役員選出規程

特定非営利活動法人神奈川災害ボランティアネットワーク
役員選出規程

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人神奈川災害ボランティアネットワーク(以下、「KSVネット」という)の目的達成のために貢献する人物を役員候補者として選出することを目的する。
2 本規程は運営規則第4条により定める。

(役員候補選出委員会の設置)
第2条 定款第14条の役員の候補者を選出し総会に推挙するため、役員候補選出委員 会(以下「委員会」という)を置く。

(委員)
第3条 委員会を構成する委員は、会員から選出する。
2 選出する委員の数は、役員を改選する総会が開催される年の1月1日現在の団体会員の3分の1以上の数とする。その選出は、各団体会員から1名の推挙により行う。
3 委員会は、必要とする者の出席または意見を求めることができる。

(委員長及び副委員長)
第4条 委員会は互選により委員長1名及び副委員長2名を定める。
2 委員長は委員会の議長を司り、委員会の決定した役員候補者を総会に報告しなければならない。
3 副委員長は委員長を補佐する。

(委員会の招集)
第5条 委員長は必要に応じて委員を招集する。
2 委員会は委員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(委員の任期)
第6条 委員の任期は、役員改選に必要と認められる期間とする。

(候補者決定の方法)
第7条 委員会は各役員候捕者を選出するにあたり、各候補者間で調整出来ない場合は出
席委員の過半数の同意を得て、総会へ推挙する。
2 委員会は候補者本人の同意を得て役員候補者一覧とし、理事会に諮り総会に推挙する。

(改廃)
第8条 本規程の改廃は、理事会の議決による。

附則
この規程は2020年7月21日から施行する。

2020年8月31日